一般社団法人日本肝胆膵外科学会高度技能専門医制度規則
第1章 総則
第1条 本制度は、肝胆膵領域における専門的な知識、かつ高い倫理性と修練された技能を備えた肝胆膵外科高度技能専門医(以下、高度技能専門医)を育成し、本邦の医療水準を高め、国民の福祉に貢献し、肝胆膵外科の進歩をはかることを目的とする。
第2条 日本肝胆膵外科学会(以下、本学会)は、第1条の目的に基づいて、高度技能専門医、肝胆膵外科高度技能指導医(以下、高度技能指導医)、高度技能専門医修練施設(以下、修練施設)を認定する。
第3条 本学会は、本制度の維持と運営のため、高度技能専門医制度委員会を設ける。また、高度技能専門医制度委員会とは別に、修練施設認定委員会、高度技能専門医書類審査委員会、技術認定委員会、を設ける。各委員会の決定事項は、高度技能専門医制度委員会の審議を経て理事会へ報告される。
第2章 認定項目
第4条 認定項目は、次の3種目とする。
1)高度技能専門医
2)高度技能指導医
3)修練施設
第3章 高度技能専門医の認定基準
第5条 高度技能専門医の認定基準・申請資格は、次のとおりとする。
1)直近の7年以内に修練施設において高度技能指導医または高度技能専門医の指導的助手の下で、3年以上(申請日前年の12月31日まで)の修練期間中に細則に定める手術経験を有する。ただし、細則に定める猶予期間を認める。(細則第24条参照)
2)本学会の定める所定の教育プログラムを受講する。教育プログラムは細則にて規定する。
3)高度技能専門医認定審査申請時において消化器外科専門医かつ本学会評議員であり、申請日前年度までの会費を完納している。
4)高度技能指導医資格を取得した者は高度技能専門医に申請できない。
第4章 高度技能専門医の認定方法
第6条 高度技能専門医書類審査委員会は、毎年1回申請書類およびビデオによる審査を行い、高度技能専門医として必要な条件を充たすものを高度技能専門医 として認定する。ただし、高度技能専門医書類審査委員会は、申請内容について申請者の現地調査を行うことができる。 また、申請者はこれに対応しなければならない。手術症例および症例数の詳細 は、細則にて定める。
第7条 高度技能専門医書類審査委員会は、毎年1回申請書類によって更新審査を行い、高度技能専門医として必要な条件を充たすものの更新を認定する。ただし、高度技能専門医書類審査委員会は、申請内容について申請者の現地調査を行うことができる。 また、申請者はこれに対応しなければならない。
第8条 審査過程において、申請内容に重大な虚偽が認められたときは、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会と理事会の議を経て、以下の措置を講ずる。
1)高度技能専門医申請者に対する厳重警告または申請資格の停止等
2)高度技能専門医申請者の指導医に対する厳重警告または高度技能指導医資格の停止等
3)所属施設に対する厳重警告または認定施設の停止等
第9条 本学会理事長は、高度技能専門医書類審査委員会と高度技能専門医制度委員会の審査および理事会の議を経て高度技能専門医認定証を交付する。
第5章 高度技能専門医の申請
第10条 高度技能専門医の申請をするものは、次の書類等を高度技能専門医書類審査委員会宛に提出する。
1)高度技能専門医認定審査申請書
2)手術実績表
3)手術記録(写)(細則第8条第1号、第16条参照)
4)高度技能指導医、ならびに診療責任者の推薦書
5)本学会・学術集会参加証(写)
6)教育プログラム受講証明書(写)
7)消化器外科専門医認定証(写)
8)高度技能専門医申請料払込票(写)
9)術者として最近行った肝胆膵高難度手術のビデオ(細則第8条第3、4、5号参照)
10)審査用ビデオ関連書類(細則第8条第6号参照)
ただし、一度書類審査を通過しビデオ審査で非認定となった場合は、次回以降書類審査通過から3年以内の申請では、3)手術記録(写)(細則第8条第1号、第16条参照)の提出は不要とする。なお、2)手術実績表については、直近1年の修練期間のうち指導医と共に実施した症例分のみの提出とする。
第6章 高度技能専門医の更新
第11条 高度技能専門医は、5年毎に更新しなくてはならない。更新にあたっては、本学会評議員で、細則に定める手術実績と学会の定める教育プログラムの受講を必要とする。更新を申請するにあたっては、次の書類を高度技能専門医書類審査委員会宛に提出する。 ただし、細則に定める猶予期間を認める。(細則第25条参照)
1)高度技能専門医更新申請書
2)手術実績表
3)教育プログラム受講証明書(写)
4)本学会・学術集会参加証(写)
5)高度技能専門医更新申請料払込票(写)
第7章 高度技能専門医資格の喪失
第12条 高度技能専門医は、次の理由によりその資格を喪失する。
1)正当な理由を付して高度技能専門医を辞退したとき。
2)新たに高度技能専門医の更新を受けないとき。
3)定款第10条に従って会員としての資格を喪失したとき。
第13条 本委員会、審査過程において、申請内容に重大な虚偽が認められた際は、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会の審査および理事会の議を経て、以下の処置を講ずる。
1)高度技能専門医申請者に対する厳重警告または申請資格の停止など。
2)高度技能専門医申請者の指導医に対する厳重警告または高度技能専門医指導資格の停止など。
3)所属施設に対する厳重警告または認定施設の停止など。
第14条 本学会理事長は、高度技能専門医として不適当と認められたものに対して、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会の審査および理事会の議を経て、高度技能専門医の認定を取り消すことができる。
第8章 高度技能指導医の認定基準
第15条 高度技能指導医の認定基準・申請資格は、次のとおりにする。
1)肝胆膵外科に関する診療に従事し、豊富な学識と経験を有し、指導意欲および指導能力を有する。
2)細則に定める手術経験を有する。
3)上記 1)に対し、施設長の推薦を得る。
4)本学会評議員であり、申請日前年度までの会費を完納している。
5)消化器外科専門医または日本消化器外科学会指導医に認定されている。
6)高度技能指導医資格を失効したものは、高度技能指導医に再度新規申請できない。
第9章 高度技能指導医の認定方法
第16条 高度技能専門医書類審査委員会は、毎年1回申請書類によって審査を行い、指導医として必要な条件を満足するものを高度技能指導医として認定する。ただし、高度技能専門医書類審査委員会は、申請内容について申請者の現地調査を行うことができる。 また、申請者はこれに対応しなければならない。
第17条 高度技能専門医書類審査委員会は、毎年1回申請書類によって更新審査を行い、指導医として必要な条件を満足するものの更新を認定する。ただし、高度技能専門医書類審査委員会は、申請内容について申請者の現地調査を行うことができる。 また、申請者はこれに対応しなければならない。
第18条 審査過程において、申請内容に重大な虚偽が認められたときは、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会と理事会の議を経て、以下の措置を講ずる。
1)高度技能指導医申請者に対する厳重警告または申請資格の停止等
2)所属施設に対する厳重警告または認定施設の停止等
第19条 本学会理事長は、高度技能指導医として認められたものに対して、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会の審査および理事会の議を経て高度技能指導医認定証を交付する。
第10章 高度技能指導医の申請(現在停止中)
第20条 高度技能指導医の申請をするものは、次の書類を高度技能専門医書類審査委員会宛に提出する。
1)高度技能指導医申請書
2)手術実績表
3)手術記録(写)(細則第9,16条参照)
4)教育プログラム受講証明書(写)(2012年の申請までは不要)
5)修練施設長または所属施設長の推薦書
6)消化器外科専門医認定証(写)または日本消化器外科学会指導医認定証(写)
7)高度技能指導医申請料払込票(写)
第11章 高度技能指導医の更新
第21条 高度技能指導医は5年毎に更新をしなくてはならない。更新にあたっては、本学会評議員で、細則に定める実績と学会の定める教育プログラムの受講を必要とする。更新申請するにあたっては、次の書類を高度技能専門医書類審査委員会宛に提出する。ただし、細則に定める猶予期間を認める。(細則第25・26条参照)
1)高度技能指導医更新申請書
2)手術実績表
3)教育プログラム受講証明書(写)
4)本学会・学術集会参加証(写)
5)高度技能指導医更新申請料払込票(写)
第12章 高度技能指導医資格の喪失
第22条 高度技能指導医は、次の理由によりその資格を喪失する。
1)正当な理由を付して高度技能指導医資格を辞退したとき。
2)高度技能指導医の更新を受けないとき。
3)定款第10条に従って会員としての資格を喪失したとき。
第23条 本学会理事長は、高度技能指導医として不適当と認められたものに対して、高度技能専門医書類審査委員会、高度技能専門医制度委員会の審査および理事会の議を経て、高度技能指導医の認定を取り消すことができる。
第13章 修練施設の認定基準
第24条 修練施設の認定基準・申請資格は、次のとおりとする。
1)日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設に認定されている。
2)高度技能指導医あるいは高度技能専門医が1名以上常勤し、十分な教育体制がとられている。名誉指導医のみの在籍では、修練施設として認定されない。
3)申請前年の12月末までの1年間に高難度肝胆膵外科手術を50例以上行っている施設を修練施設(A)、30例以上行っている施設を修練施設(B)とする。
第14章 修練施設の認定方法
第25条 修練施設認定委員会は、毎年1回申請書類によって審査を行い、修練施設として必要な条件を満足するものを修練施設として認定する。ただし、修練施設認定委員会は、申請内容について修練施設の現地調査を行うことができる。 また、施設はこれに対応しなければならない。
第26条 修練施設認定委員会は、毎年1回申請書類によって更新審査を行い、修練施設として必要な条件を満足するものの更新を認定する。ただし、修練施設認定委員会は、申請内容について修練施設の現地調査を行うことができる。 また、施設はこれに対応しなければならない。
第27条 審査過程において、申請内容に重大な虚偽が認められたときは、修練施設認定委員会、高度技能専門医制度委員会と理事会の議を経て、以下の措置を講ずる。
1)修練施設申請者に対する厳重警告または申請資格の停止等
第28条 本学会理事長は、修練施設として認められたものに対して、修練施設認定委員会の審査後、高度技能専門医制度委員会および理事会の議を経て修練施設証を交付する。
第15章 修練施設の申請
第29条 修練施設の申請をするものは、次の書類を修練施設認定委員会宛に提出する。
1)修練施設申請書
2)手術実績表
3)手術記録(写)(細則第10、16条参照)
4)日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設証(写)
5)高度技能指導医認定証(写)または高度技能専門医認定証(写)
第16章 修練施設の更新
第30条 修練施設は、5年毎に更新しなくてはならない。更新にあたっては、細則に定める手術調査書の提出を必要とする。更新申請にあたっては次の書類を修練施設認定委員会宛に提出する。
1)修練施設更新申請書
2)日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設証(写)
3)高度技能指導医認定証(写)または高度技能専門医認定証(写)
第17章 修練施設資格の喪失
第31条 修練施設は、次の理由によりその資格を喪失する。
1)正当な理由を付して修練施設を辞退したとき。
2)修練施設の更新を受けないとき。
3)高度技能指導医あるいは高度技能専門医が勤務しないとき。
4)日本消化器外科専門医指定修練施設の資格を喪失したとき。
第32条 本学会理事長は、修練施設として不適当と認められたものに対して、修練施設認定委員会、高度技能専門医制度委員会の審査、理事会の議を経て修練施設の認定を取り消すことができる。 なお、資格取り消し後に不適当とされた状況に対して適切な改善策が図られ、確実に実施していると判断される場合再認定の対象となり得る。
第18章 本制度の運営
第33条 高度技能専門医制度委員会および各種委員会の委員は、理事長によって指名された理事と、若干名の評議員によって構成される。
第19章 規則の変更
第34条 この規則は、高度技能専門医制度委員会および理事会の議を経て、本学会社員総会の承認を受けて変更または廃止することができる。
付則
•この規則は、2008年2月16日から実施する。
•この規則に定められた以外の事項については、細則の各項の規定に従うものとする。
•この規則は、2010年5月27日より一部改正。
•この規則は、2010年8月21日より一部改正。
•この規則は、2011年6月9日より一部改正。
•この規則は、2012年5月31日より一部改正。
•この規則は、2015年6月12日より一部改正。
•この規則は、2017年6月7日より一部改正。
•この規則は、2019年6月14日より一部改正。
•この規則は、2021年6月19日より一部改正。