【修練施設に高度技能専門医・高度技能指導医が勤務しなくなった場合】
<認定取り消しの手続き>
1)
①当該修練施設連絡担当者は、認定取り下げ依頼書を事務局に郵送する。
②事務局は、認定取り下げ依頼書を受領したことを連絡担当者にメールで連絡し、同書類を修練施設認定委員会担当理事に郵送する。
③修練施設認定委員会担当理事は、事務局に認定取り下げ通知送付許可を連絡する。
④事務局は、当該修練施設の施設長(病院長)に認定取り下げ通知を郵送する。
2)依頼書送付先は、本学会事務局とする
〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局 TEL: 03-6380-4341
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局 TEL: 03-6380-4341
3)認定取り消し日
高度技能専門医・高度技能指導医が当該認定施設の常勤でなくなった日とする
【修練施設が認定取り消し日から1年以内に新たに高度技能専門医・高度技能指導医が勤務を開始した場合】
<再認定(復活)の手続き>
1)
①当該修練施設連絡担当者は、再認定(復活)申請書と新高度技能専門医・高度技能指導医の在職証明書を事務局に郵送する。
②事務局は、認定取り下げ再認定(復活)依頼書類を受領したことを連絡担当者にメールで連絡し、同書類を修練施設認定委員会担当理事に郵送する。
③修練施設認定委員会担当理事は、調査の上、事務局に再認定可否の連絡をする。
④事務局は、再認定(復活)の可否を当該修練施設の連絡担当者に連絡し、可であれば、当該修練施設の施設長(病院長)に修練施設再認定証を郵送する(連絡担当者へ通知から約1ヶ月後)。
2)申請書送付先は本学会事務局とする。
〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局 TEL: 03-6380-4341
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局 TEL: 03-6380-4341
3)再認定(復活)日
認定取り消し後1年以内の高度技能専門医・高度技能指導医が当該認定施設の常勤になった日とする