一般社団法人 日本肝胆膵外科学会

高度技能専門医

修練施設認定中に指導医が不在となった場合の手続き

更新日時:2025年11月13日

修練施設に高度技能専門医・高度技能指導医が勤務しなくなった場合

<認定取り消しの手続き>
1)
①当該修練施設連絡担当者は、認定取り下げ依頼書を事務局に郵送する。
②事務局は、認定取り下げ依頼書を受領したことを連絡担当者にメールで連絡し、同書類を修練施設認定委員会委員長(担当理事)に送付する。
③修練施設認定委員会委員長(担当理事)は、事務局に認定取り下げ通知送付許可を連絡する。
④事務局は、当該修練施設の施設長(病院長)に認定取り下げ通知を郵送する。

2)依頼書送付先は、本学会事務局とする

〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局

3)認定取り消し日
高度技能専門医・高度技能指導医が当該認定施設の常勤でなくなった日とする

修練施設認定取り消し依頼書

 

修練施設が認定取り消し日から1年以内に新たに高度技能専門医・高度技能指導医が勤務を開始した場合

<再認定(復活)の手続き>

1)
①当該修練施設連絡担当者は、再認定(復活)申請書と新高度技能専門医・高度技能指導医の在職証明書を事務局に郵送する。
②事務局は、認定取り下げ再認定(復活)依頼書類を受領したことを連絡担当者にメールで連絡し、同書類を修練施設認定委員会委員長(担当理事)に送付する。
③修練施設認定委員会委員長(担当理事)は、調査の上、事務局に再認定可否の連絡をする。
④事務局は、再認定(復活)の可否を当該修練施設の連絡担当者に連絡し、可の場合、当該修練施設の施設長(病院長)に修練施設再認定証を郵送する。

2)申請書送付先は本学会事務局とする。

〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局

3)再認定(復活)日
認定取り消し後1年以内の高度技能専門医・高度技能指導医が当該認定施設の常勤になった日とする

修練施設再認定(復活)申請書

 

病気、出産・育児を理由に指導医が不在となる場合の手続き

高度技能指導医ならびに高度技能専門医が病気、出産・育児を理由に休暇を取得することにより常勤指導医が不在となる場合、他施設から手術に参加する高度技能指導医もしくは高度技能専門医の派遣が決まっていれば1年に限り修練施設資格の維持を認める(出産・育児を理由とする場合のみ、高度技能専門医制度委員会での審議を経てさらに1年以内の延長を認める)。
※派遣される高度技能専門医および指導医は常勤の必要はない。

1)
①当該修練施設連絡担当者は、認定継続依頼書を事務局に郵送する。
②事務局は、認定継続依頼書を受領したことを連絡担当者にメールで連絡し、同書類を修練施設認定委員会委員長(担当理事)に送付する。
③修練施設認定委員会委員長(担当理事)は、事務局に認定継続許可を連絡する。
④事務局は、当該修練施設連絡担当者に認定継続許可通知を郵送する。

2)依頼書送付先は、本学会事務局とする

〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局

修練施設認定継続依頼書

※出産・育児を理由として延長を希望する場合は、施設連絡担当者が書面(書式自由)にて延長希望期間を申し出ること。

 

 

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